お知らせ

[2016/05/13]

紙マニフェストに関する報告義務について(岡山県)



◎概要
 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、事業場ごとに毎年6月30日までに、前年度に交付した紙マニフェストの交付等の状況に関する『産業廃棄物管理票交付等状況報告書』を知事(岡山市内又は倉敷市内の事業場は各市長)あてに提出する必要があります。
 電子マニフェスト利用分については、情報処理センターが集計して県・市に報告を行うため、本報告は不要です。
 

◎報告対象者
 前年度に産業廃棄物管理票(電子マニフェスト利用分を除く)を交付した全ての排出事業者
  ※平成28年度の報告(平成28年6月30日提出期限)の場合、平成27年4月1日から平成28年3月31日に、産業廃棄物管理票(電子マニフェスト利用分を除く)を交付した全ての排出事業者
 
 
詳細につきましては、岡山県のホームページをご確認ください。
 
■産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)に関する報告義務について
 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-46686.html