お知らせ

[2018/02/02]

産業廃棄物の検査分析受注について

 産業廃棄物を処理するにあたっては、種類、組成や成分により処理方法が異なり、さらに法令の処理基準をクリアする必要があります。
廃棄物の排出にあたっては事前に特定有害物質や含有物質を確認し、適切な処理先を選択することになります。
  弊社では、排出事業者様の廃棄物を検査分析することにより、組成や成分を精査し適切な処理方法を提案させて頂きます。
 
弊社が行う検査分析サービスについて、主なメリットを3つご紹介致します。
 

①スピーディーな対応 サンプル受領後、分析結果送付まで最短10日
②コスト削減 競争力のある価格をご提案
③サポート体制 ・弊社営業がお客様の声を直接聞き、即時に対応
・契約締結時や事前協議提出時など、
 お客様のニーズに合わせた分析内容のご提案
・法令改正・環境問題に対応
 
なお、検査分析受注対象は次の通りです。
 1)検査分析対象
   廃棄物検査、土壌検査、環境測定、他
 2)検査分析内容
   含有試験、溶出試験、有毒特性、物理的性状、化学的性状、品質安定性、他
 
スピード・価格・内容」全ての項目でお客様のニーズにお応え出来るように、最適なご提案を致します。
 ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

社会貢献への取り組み②

[2018/01/19]

社会貢献への取り組み②


弊社では使用済切手を社会貢献活動に役立てる取り組みを続けています。
 
2017年6月に続いて、2018年1月に集めた切手は、福祉団体へ送付しました。
寄付された切手はアジアやアフリカの保健医療事情の向上のために役立てられています。
 
一日に集められる枚数は限られていますが、
今後も弊社は社会貢献活動を継続していきます

 

[2017/07/11]

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理について


7月6日に経済産業省主催の
「PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」に参加してきました。

PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。
使用中の変圧器、コンデンサー及び安定器等についても、
処分期間内に使用を終え処分する必要があります。
また適正に処理しなければ罰則規定もあるので注意が必要です。
 
<中国・四国・九州地区の処理期限>
・高濃度PCB廃棄物(高圧変圧器・コンデンサー等)
   …平成30年3月31日まで
・高濃度PCB廃棄物(照明器具の安定器及び汚染物等)
   …平成33年3月31日まで
・低濃度PCB廃棄物
   …平成39年3月31日まで
 
分析・保管・処理業者の選定など、
PCB廃棄物についてお困りのことがありましたら弊社までご相談ください。
排出事業者様へ適正な処理のご提案をさせて頂きます。

 

社会貢献への取り組み

社会貢献への取り組み

[2017/06/28]

社会貢献への取り組み

弊社では社会貢献活動として、
主に2つの取り組みを行っています。

<1.使用済み切手の寄付>

集めた切手は公益財団法人日本郵趣会へ送り、
「手紙を書こう!プロジェクト」に充てられています。
気軽に出来る社会貢献活動として、
デスクに回収BOXを設置し、社内で取り組んでいます。

詳しくは、公益財団法人日本郵趣買会のホームページをご覧下さい。


<2.柳川交差点付近の清掃>

弊社では、毎日柳川西バス停付近や桃太郎大通りの清掃活動を行っています。
バスを利用される方々が気持ち良く乗り降りできるよう、
また通行人の方々に桃太郎大通りを楽しく散策して頂けたらと思い、清掃を続けています。
 
5Sの「清掃」を徹底し、
気持ち良く一日がスタート出来るように取り組んでいます!


 

[2016/08/18]

トリクロロエチレンの判定基準改定について

トリクロロエチレンについて、特別管理産業廃棄物の判定基準・廃棄物最終処分場からの
放流水の排水基準等が改正されました。 概要は以下のとおりです。

1.改正の概要
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)等の一部改正
 ⅰ)トリクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で
     定める基準(以下の表に適合しないことに変更)

廃棄物の種類 基準
指定下水汚泥関係
(規則第1条の2第5項関係)
指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L)
指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 1mg/L以下
(現行3mg/L)
廃油関係
(規則第1条の2第10項関係)
廃油を処分するために処理したもの(廃油、廃酸又は廃アルカリ以外) 0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L)
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 1mg/L以下
(現行3mg/L)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係     (規則第1条の2第11項関係) 汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L)
廃酸又は廃アルカリ若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 1mg/L以下
(現行3mg/L)

(2)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
   (以下「判定基準省令」という。)の一部改正
 ⅰ)産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を最終処分場に埋立処分する際に
   当該産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準 
廃棄物の種類 基準
汚泥又は指定下水汚泥若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの
(判定基準省令第1条第8項、第3条第12項関係)
0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L以下)

 ⅱ)産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準
産業廃棄物の種類 基準
有機性汚泥又は動植物性残さ(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)
(判定基準省令第2条第1項、第4項関係)
0.1mg/kg以下
(現行0.3mg/kg以下)
廃酸、廃アルカリ又は家畜ふん尿(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)
(判定基準省令第2条第3項、第5項)
0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L以下)
無機性汚泥(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)
(判定基準省令第2条第1項、第2項関係)
0.01mg/L以下
(現行0.03mg/L以下)

(3)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る
         技術上の基準を定める省令(以下「最終処分基準省令」という。)等の一部改正
 ⅰ)廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準、廃棄物最終処分場周縁の
   地下水基準、安定型最終処分場の浸透水の基準
  排水基準(管理型) 地下水基準(全処分場共通)
浸透水基準(安定型)
基準 0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L以下)
0.01mg/L以下
(現行0.03mg/L以下)

 ⅱ)地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件
   (平成28年環境省告示第31号)が平成28 年3月29日に公布され、
   地下水の水質汚濁に係る環境基準項目のうち塩化ビニルモノマー」については、
   「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」と
   名称変更され平成29年4月1日 から施行されることから、
   上記最終処分場周縁の地下水の基準項目についても同様に改正を行う。

2.施行期日
 ・(1)、(2)、(3)-ⅰ は平成28年9月15日
 ・(3)-ⅱ は平成29年4月1日


詳細につきましては、環境省ホームページをご確認ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について
   http://www.env.go.jp/press/102658.html