お知らせ

[2016/08/18]

トリクロロエチレンの判定基準改定について

トリクロロエチレンについて、特別管理産業廃棄物の判定基準・廃棄物最終処分場からの
放流水の排水基準等が改正されました。 概要は以下のとおりです。

1.改正の概要
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)等の一部改正
 ⅰ)トリクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で
     定める基準(以下の表に適合しないことに変更)

廃棄物の種類 基準
指定下水汚泥関係
(規則第1条の2第5項関係)
指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L)
指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 1mg/L以下
(現行3mg/L)
廃油関係
(規則第1条の2第10項関係)
廃油を処分するために処理したもの(廃油、廃酸又は廃アルカリ以外) 0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L)
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 1mg/L以下
(現行3mg/L)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係     (規則第1条の2第11項関係) 汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L)
廃酸又は廃アルカリ若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 1mg/L以下
(現行3mg/L)

(2)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
   (以下「判定基準省令」という。)の一部改正
 ⅰ)産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を最終処分場に埋立処分する際に
   当該産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準 
廃棄物の種類 基準
汚泥又は指定下水汚泥若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの
(判定基準省令第1条第8項、第3条第12項関係)
0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L以下)

 ⅱ)産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準
産業廃棄物の種類 基準
有機性汚泥又は動植物性残さ(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)
(判定基準省令第2条第1項、第4項関係)
0.1mg/kg以下
(現行0.3mg/kg以下)
廃酸、廃アルカリ又は家畜ふん尿(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)
(判定基準省令第2条第3項、第5項)
0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L以下)
無機性汚泥(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)
(判定基準省令第2条第1項、第2項関係)
0.01mg/L以下
(現行0.03mg/L以下)

(3)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る
         技術上の基準を定める省令(以下「最終処分基準省令」という。)等の一部改正
 ⅰ)廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準、廃棄物最終処分場周縁の
   地下水基準、安定型最終処分場の浸透水の基準
  排水基準(管理型) 地下水基準(全処分場共通)
浸透水基準(安定型)
基準 0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L以下)
0.01mg/L以下
(現行0.03mg/L以下)

 ⅱ)地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件
   (平成28年環境省告示第31号)が平成28 年3月29日に公布され、
   地下水の水質汚濁に係る環境基準項目のうち塩化ビニルモノマー」については、
   「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」と
   名称変更され平成29年4月1日 から施行されることから、
   上記最終処分場周縁の地下水の基準項目についても同様に改正を行う。

2.施行期日
 ・(1)、(2)、(3)-ⅰ は平成28年9月15日
 ・(3)-ⅱ は平成29年4月1日


詳細につきましては、環境省ホームページをご確認ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について
   http://www.env.go.jp/press/102658.html

[2016/05/13]

紙マニフェストに関する報告義務について(岡山県)



◎概要
 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、事業場ごとに毎年6月30日までに、前年度に交付した紙マニフェストの交付等の状況に関する『産業廃棄物管理票交付等状況報告書』を知事(岡山市内又は倉敷市内の事業場は各市長)あてに提出する必要があります。
 電子マニフェスト利用分については、情報処理センターが集計して県・市に報告を行うため、本報告は不要です。
 

◎報告対象者
 前年度に産業廃棄物管理票(電子マニフェスト利用分を除く)を交付した全ての排出事業者
  ※平成28年度の報告(平成28年6月30日提出期限)の場合、平成27年4月1日から平成28年3月31日に、産業廃棄物管理票(電子マニフェスト利用分を除く)を交付した全ての排出事業者
 
 
詳細につきましては、岡山県のホームページをご確認ください。
 
■産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)に関する報告義務について
 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-46686.html

[2016/03/08]

カドミウムの判定基準改正について

カドミウムについて、特別管理産業廃棄物の判定基準・廃棄物最終処分場からの放流水の
排水基準等が改正されました。 概要は以下のとおりです。

1.改正の概要
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正
 ⅰ)カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして
   環境省令で定める基準

廃棄物の種類 基準
鉱さい関係          (規則第1条の2第6項関係) 鉱さい又は鉱さいを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.09mg/L以下
鉱さいを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 0.3mg/L以下
ばいじん又は燃え殻関係   (規則第1条の2第9項関係) ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.09mg/L以下
ばいじん又は燃え殻を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 0.3mg/L以下
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係     (規則第1条の2第11項関係) 汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.09mg/L以下
廃酸若しくは廃アルカリ又は汚泥、廃酸若しくは廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 0.3mg/L以下

(2)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正
 ⅰ)管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれる
   カドミウムの量の基準 
廃棄物の種類 基準
燃え殻若しくはばいじん又は燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの (判定基準省令別表第5の2の項の第一欄に掲げるものに限る。)           (判定基準省令第1条第2項、第3条第2項関係) 0.09mg/L以下 
(現行0.3mg/L以下)
汚泥又は汚泥を処分するために処理したもの                            (判定基準省令別表第5の2の項の第一欄に掲げるものに限る。)              (判定基準省令第1条第4項、第3条第4項関係)
鉱さい又は鉱さいを処分するために処理したもの(判定基準省令第3条第6項関係)

 ⅱ)産業廃棄物を海洋投入する際に当該廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準
産業廃棄物の種類 基準
有機性汚泥又は動植物性残さ(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)                   (判定基準省令第2条第1項、第4項関係) 0.03mg/kg以下        (現行0.1mg/kg以下)
無機性汚泥(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)               (判定基準省令第2条第2項) 0.003mg/L以下       (現行0.01mg/L以下)
廃酸、廃アルカリ若しくは家畜ふん尿(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)                   (判定基準省令第2条第3項、第5項関係) 0.03mg/L以下      (現行0.1mg/L以下)

(3)一般産業廃棄物の最終処分場及び
   産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等の一部改正
 ⅰ)廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準(以下「排水基準」という。)、
     廃棄物最終処分場の廃止時の地下水の基準並びに安定型最終処分場の浸透水の基準
  排水基準(管理型) 地下水基準(全処分場共通)
浸透水基準(安定型)
基準 0.03mg/L以下
(現行0.1mg/L以下)
0.003mg/L以下
(現行0.01mg/L以下)

2.施行期日
 平成28年3月15日

詳細につきましては、環境省ホームページをご確認ください。

■廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/101852.html

[2016/02/01]

役員人事のお知らせ(2016年2月1日付)

役員人事のお知らせ(2016年2月1日付)
代表取締役兼CEO就任  妹尾 保典
代表取締役社長就任    津田 善樹

広域処理マップ
広域処理マップ

[2012/06/02]

がれきの広域処理について

環境省よりがれき処理データサイトを開設したと発表がありました。


全国の自治体の受入状況と施設で測定されている災害廃棄物や排ガス、
焼却灰の放射性セシウム濃度測定を掲載しています。



※広域処理とは・・・被災地を支援し、災害廃棄物を全国で処理してもらうこと


〇災害廃棄物とは、地震や津波などの被害で発生した廃棄物のこと
(岩手県、宮城県で大量に発生し問題になっている)


環境省の広域処理情報サイトより最新の受入状況確認ができますので、ご覧ください。


広域処理情報リンク先:  http://kouikishori.env.go.jp/