お知らせ

[2017/07/11]

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理について


7月6日に経済産業省主催の
「PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」に参加してきました。

PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。
使用中の変圧器、コンデンサー及び安定器等についても、
処分期間内に使用を終え処分する必要があります。
また適正に処理しなければ罰則規定もあるので注意が必要です。
 
<中国・四国・九州地区の処理期限>
・高濃度PCB廃棄物(高圧変圧器・コンデンサー等)
   …平成30年3月31日まで
・高濃度PCB廃棄物(照明器具の安定器及び汚染物等)
   …平成33年3月31日まで
・低濃度PCB廃棄物
   …平成39年3月31日まで
 
分析・保管・処理業者の選定など、
PCB廃棄物についてお困りのことがありましたら弊社までご相談ください。
排出事業者様へ適正な処理のご提案をさせて頂きます。

 

社会貢献への取り組み

社会貢献への取り組み

[2017/06/28]

社会貢献への取り組み

弊社では社会貢献活動として、
主に2つの取り組みを行っています。

<1.使用済み切手の寄付>

集めた切手は公益財団法人日本郵趣会へ送り、
「手紙を書こう!プロジェクト」に充てられています。
気軽に出来る社会貢献活動として、
デスクに回収BOXを設置し、社内で取り組んでいます。

詳しくは、公益財団法人日本郵趣買会のホームページをご覧下さい。


<2.柳川交差点付近の清掃>

弊社では、毎日柳川西バス停付近や桃太郎大通りの清掃活動を行っています。
バスを利用される方々が気持ち良く乗り降りできるよう、
また通行人の方々に桃太郎大通りを楽しく散策して頂けたらと思い、清掃を続けています。
 
5Sの「清掃」を徹底し、
気持ち良く一日がスタート出来るように取り組んでいます!


 

[2016/08/18]

トリクロロエチレンの判定基準改定について

トリクロロエチレンについて、特別管理産業廃棄物の判定基準・廃棄物最終処分場からの
放流水の排水基準等が改正されました。 概要は以下のとおりです。

1.改正の概要
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)等の一部改正
 ⅰ)トリクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で
     定める基準(以下の表に適合しないことに変更)

廃棄物の種類 基準
指定下水汚泥関係
(規則第1条の2第5項関係)
指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L)
指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 1mg/L以下
(現行3mg/L)
廃油関係
(規則第1条の2第10項関係)
廃油を処分するために処理したもの(廃油、廃酸又は廃アルカリ以外) 0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L)
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 1mg/L以下
(現行3mg/L)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係     (規則第1条の2第11項関係) 汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L)
廃酸又は廃アルカリ若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 1mg/L以下
(現行3mg/L)

(2)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
   (以下「判定基準省令」という。)の一部改正
 ⅰ)産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を最終処分場に埋立処分する際に
   当該産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準 
廃棄物の種類 基準
汚泥又は指定下水汚泥若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの
(判定基準省令第1条第8項、第3条第12項関係)
0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L以下)

 ⅱ)産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準
産業廃棄物の種類 基準
有機性汚泥又は動植物性残さ(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)
(判定基準省令第2条第1項、第4項関係)
0.1mg/kg以下
(現行0.3mg/kg以下)
廃酸、廃アルカリ又は家畜ふん尿(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)
(判定基準省令第2条第3項、第5項)
0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L以下)
無機性汚泥(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)
(判定基準省令第2条第1項、第2項関係)
0.01mg/L以下
(現行0.03mg/L以下)

(3)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る
         技術上の基準を定める省令(以下「最終処分基準省令」という。)等の一部改正
 ⅰ)廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準、廃棄物最終処分場周縁の
   地下水基準、安定型最終処分場の浸透水の基準
  排水基準(管理型) 地下水基準(全処分場共通)
浸透水基準(安定型)
基準 0.1mg/L以下
(現行0.3mg/L以下)
0.01mg/L以下
(現行0.03mg/L以下)

 ⅱ)地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件
   (平成28年環境省告示第31号)が平成28 年3月29日に公布され、
   地下水の水質汚濁に係る環境基準項目のうち塩化ビニルモノマー」については、
   「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」と
   名称変更され平成29年4月1日 から施行されることから、
   上記最終処分場周縁の地下水の基準項目についても同様に改正を行う。

2.施行期日
 ・(1)、(2)、(3)-ⅰ は平成28年9月15日
 ・(3)-ⅱ は平成29年4月1日


詳細につきましては、環境省ホームページをご確認ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について
   http://www.env.go.jp/press/102658.html

[2016/05/13]

紙マニフェストに関する報告義務について(岡山県)



◎概要
 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、事業場ごとに毎年6月30日までに、前年度に交付した紙マニフェストの交付等の状況に関する『産業廃棄物管理票交付等状況報告書』を知事(岡山市内又は倉敷市内の事業場は各市長)あてに提出する必要があります。
 電子マニフェスト利用分については、情報処理センターが集計して県・市に報告を行うため、本報告は不要です。
 

◎報告対象者
 前年度に産業廃棄物管理票(電子マニフェスト利用分を除く)を交付した全ての排出事業者
  ※平成28年度の報告(平成28年6月30日提出期限)の場合、平成27年4月1日から平成28年3月31日に、産業廃棄物管理票(電子マニフェスト利用分を除く)を交付した全ての排出事業者
 
 
詳細につきましては、岡山県のホームページをご確認ください。
 
■産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)に関する報告義務について
 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-46686.html

[2016/03/08]

カドミウムの判定基準改正について

カドミウムについて、特別管理産業廃棄物の判定基準・廃棄物最終処分場からの放流水の
排水基準等が改正されました。 概要は以下のとおりです。

1.改正の概要
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正
 ⅰ)カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして
   環境省令で定める基準

廃棄物の種類 基準
鉱さい関係          (規則第1条の2第6項関係) 鉱さい又は鉱さいを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.09mg/L以下
鉱さいを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 0.3mg/L以下
ばいじん又は燃え殻関係   (規則第1条の2第9項関係) ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.09mg/L以下
ばいじん又は燃え殻を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 0.3mg/L以下
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係     (規則第1条の2第11項関係) 汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.09mg/L以下
廃酸若しくは廃アルカリ又は汚泥、廃酸若しくは廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 0.3mg/L以下

(2)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正
 ⅰ)管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれる
   カドミウムの量の基準 
廃棄物の種類 基準
燃え殻若しくはばいじん又は燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの (判定基準省令別表第5の2の項の第一欄に掲げるものに限る。)           (判定基準省令第1条第2項、第3条第2項関係) 0.09mg/L以下 
(現行0.3mg/L以下)
汚泥又は汚泥を処分するために処理したもの                            (判定基準省令別表第5の2の項の第一欄に掲げるものに限る。)              (判定基準省令第1条第4項、第3条第4項関係)
鉱さい又は鉱さいを処分するために処理したもの(判定基準省令第3条第6項関係)

 ⅱ)産業廃棄物を海洋投入する際に当該廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準
産業廃棄物の種類 基準
有機性汚泥又は動植物性残さ(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)                   (判定基準省令第2条第1項、第4項関係) 0.03mg/kg以下        (現行0.1mg/kg以下)
無機性汚泥(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)               (判定基準省令第2条第2項) 0.003mg/L以下       (現行0.01mg/L以下)
廃酸、廃アルカリ若しくは家畜ふん尿(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)                   (判定基準省令第2条第3項、第5項関係) 0.03mg/L以下      (現行0.1mg/L以下)

(3)一般産業廃棄物の最終処分場及び
   産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等の一部改正
 ⅰ)廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準(以下「排水基準」という。)、
     廃棄物最終処分場の廃止時の地下水の基準並びに安定型最終処分場の浸透水の基準
  排水基準(管理型) 地下水基準(全処分場共通)
浸透水基準(安定型)
基準 0.03mg/L以下
(現行0.1mg/L以下)
0.003mg/L以下
(現行0.01mg/L以下)

2.施行期日
 平成28年3月15日

詳細につきましては、環境省ホームページをご確認ください。

■廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/101852.html